法人で車庫証明する時は、個人の時と違うの?
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- 2023.01.20
店舗や事務所などを運営されている方の場合、車庫(駐車場)が必要なケースも多いかと思います。
その場合は個人ではなく、会社の申請によって車庫証明書の取得が必要です。
個人でも会社でも保管場所の位置や申請者の名前、住所などを記載することは変わりません。(ちなみに申請者の名前は代表者を記載することが多いです)
ただ、法人の場合は「使用の本拠の位置」に社名表示がないケースは注意が必要です。
例えば、自社の事務所のみが建設されており、その前に駐車場があれば、社名表示はあるでしょう。
しかし、オフィスビルの中に入っている一室や店舗の場合は社名表示がないケースがほとんどです。
あるいは事務所からちょっと離れた場所に駐車場を設置したいケースもあるでしょう。
その場合は本当にそこで営業や活動が行われているのかが定かではありません。
そのため所在証明を追加資料として提出する必要があります。
所在証明とは、そこで活動している何らかの書類です。
住所が記載されている営業許可証や、あるいは光熱費などを支払っている証明書でもOKです。
車庫証明についてわからない事があれば田中行政書士事務所までご相談ください。
個人様、法人様問わず承っています。