農地転用をお考えの農家様へ
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- 2022.03.18
松本市に拠点を置く田中行政書士事務所では、農地転用などの宅地変更手続きのサポートを行っています。
農地転用は農業委員会に申請書を提出し、その後知事、または市町村宛に送付を行い、許可が得てようやく宅地変更が可能になります。
ただ、農地の広さによって手順も異なりますので注意しましょう。
4ヘクタールを超える農地転用の場合は、委員会に申請後、農政局の協議が入ります。
また、市街化区域内に該当する農地の場合も委員会の判断が必要になってきますので注意しましょう。
基本的に都市化が進む地域の農地なら許可が出やすいですが、地方の農業が中心の地域の場合、宅地の許可が下りないこともあります。
農地としての利用価値のほうが高いと判断されると許可が出にくいのが現状です。
例えば、農用区域内農地、甲種農地、第1種農地に該当する場所だと原則として認められないケースが多いです。
市街地化が進む地域でも許諾を得るためには、書類の不備を起こさないことが重要です。
単純な立地条件だけでなく、申請内容、信用性、適正な土地の利用目的がある場合などは許可が下りるケースが多くなっています。
農地転用をお考えの方で正確な申請書類を作成したいという方は田中行政書士事務所にご相談ください。