法人の場合の車庫証明手続き方法とは?
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- 2022.01.20
車庫証明は個人の場合は自分で記載して提出しているという方も多いかもしれません。
ただ、法人の場合はどのように記載すれば良いかわからないというご相談をよくいただきます。
社用車を購入したときもそうですし、お客様用の駐車場を用意するときも、車庫証明が必要です。
法人として車庫証明を行う際は、実際に車を置く場所が「本拠の位置」になります。
例えば本社や支店があって、それぞれの事務所がある場合でも、車を設置する場所が本拠の位置となりますので注意しましょう。
そのため「自動車の使用の本拠の位置」という欄と「申請者の住所」の欄が企業によっては異なるケースもあります。
そして自動車保管場所証明書以外に、保管場所標章交付申請書、所在図配置図、使用承諾書(自認書)の4枚を提出する必要があります。
個人で申請する場合は住民票のコピーなどを添付することが多いのですが、法人の場合は登記簿謄本等を添付して提出することが多いです。
もし法人様で車庫証明の書類申請方法がよくわからないということでしたら、田中行政書士事務所にご相談ください。
代理で車庫証明の申請書作成を行うことも可能です。
特に複数支店がある場合などは、書き方に戸惑う事も多いかと思いますので、お気軽にご相談ください。