用途変更に必要な建築確認とは?
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- 2022.05.20
建物の用途変更をする際は、建築確認が必要です。
建物の用途変更は、例えば住宅を店舗にしたり、事務所を改装してレストランにしたりといったことを指します。
面積が200m²を超える用途変更はすべて建築確認が必要です。
ちなみに経験者などから話を聞くと「120m²でも用途変更の建築確認が必要だった」と言っている方もいるかと思います。
2019年から建築基準法の改正により、200m²となっていますので注意しましょう。
建築確認の目的は建造物の安全性、性能確保です。
例えば柱や梁が減っていて、耐震性に問題があればそれは法令違反に該当します。
また、耐火性がしっかり確認されていないものも火災のリスクが高まるため、法令違反に該当するケースがあります。
建築確認の申請は建築主事か指定確認検査機関に申請を行わなければいけません。
建築基準法に適合する建築状態になっているか確認し、審査が通れば確認済み証が交付されます。
確認済み証が交付されてから工事着手できますので順番が逆にならないようにご注意ください。
改築を行ってから用途変更の建築確認をするわけではありません。
計画段階から申請手続きをする必要があります。
建築確認の申請方法がわからない方は田中行政書士事務所までご連絡ください。